株式会社設立・合同会社設立サービス

株式会社と合同会社の違い


株式会社

必ず入れるべき商号

株式会社

設立時の登録免許税

150,000円

定款認証手数料

50,000円

最低資本金

1円

出資者の地位

株主

代表者

代表取締役

株式公開

可能

合同会社

必ず入れるべき商号

合同会社

設立時の登録免許税

60,000円

定款認証手数料

0円

最低資本金

1円

出資者の地位

社員(従業員の意味ではない)

代表者

代表社員

株式公開

株式ではなく持分のため不可

設立にかかる費用


株式会社

240,000円(登録免許税 + 定款認証手数料 + epic手数料)
  • 登記申請書(登記すべき事項)
  • 定款
  • 払い込みがあったことの証明書
  • 本店所在場所決議書
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 委任状
  • 税務届出書

合同会社

100,000円(登録免許税 + epic手数料)
  • 登記申請書(登記すべき事項)
  • 定款
  • 払い込みがあったことの証明書
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
  • 代表社員の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 委任状
  • 税務届出書

設立に必要となる書類等


発行から3ヶ月以内の印鑑証明書原本

発起人および設立時取締役各1通
(同一者の場合は合計2通)

設立チェックシートへの記入

フォームはepicから提供

法人用印鑑

3本セット推奨

資本金払い込み用通帳

発起人名義の通帳

設立時資本金

定款作成日以後に払い込み

設立手続きの流れ


FAQ


最もよく頂く質問です。実は以前は株式会社の方が「カッコいい」というザックリとした理由から株式会社が人気でしたが、近年は合同会社を設立される方が増えてきています、合同会社には設立にかかる費用が安い、利益分配や経営の自由度が高い等のメリットがあります。他方で外部株主を入れづらいというデメリットもございますので、一度ご相談ください。

会社設立までの期間はおよそ2~3週間となります。特に設立日にこだわりのある方は余裕をもったスケジュールをお願いいたします。

発起人とは会社設立の企画者として定款に署名または記名押印した者をいいます。発起人は会社を設立するための一連の作業をおこなう意思がある人を選ぶことになります。なお、発起人は設立時発行株式の1株以上を引き受ける必要があります。

定款とは、会社の目的・内部組織・活動に関する根本規則をいい、国家でいえば憲法にあたります。なお、株式会社を設立する際に作成する定款は公証人の認証を受ける必要があります。

会社の商号は定款の絶対的記載事項ですが、ローマ字・アラビア数字を用いることもできます。なお、会社法では類似商号の規制が廃止されたため、事業目的が同じでも会社の住所が異なれば、同じ商号でも登記ができるようになりました。

会社法では取締役会を設置するかどうかは任意となりましたので、取締役が1人の株式会社の設立も可能となりました。また、取締役会を設置する場合は最低でも取締役が3人以上必要となります。なお、少人数の株主で構成される小規模な会社の場合、取締役会を設置しないことが多いようです。

事業年度は、発起人が自由に決めることができますが、一般的に多い事業年度の定め方は「毎年41日から翌年331日までの年1期とする」です。ただし事業年度は決算期が事業の繁忙な時期になるのを避ける会社も多いようです。なお、会社の事業年度は1年を超えることができません。

会社法では最低資本金制度は廃止されたので、原則として資本金が1円以上であれば会社を設立することが可能となりました。ただし、銀行からの融資や取引先からの信用等を考慮して、旧有限会社法の最低資本金300万円や旧商法の株式会社の最低資本金1000万円を目安に考えるのもよいと思われます。

現物出資とは、金銭以外の財産でする出資のことをいいます。現物出資の目的物として、不動産・自動車・有価証券等があります。なお、現物出資は発起人のみができ、募集設立における募集株式の引受人はできません。